カテゴリー お役立ち情報 <許認可関係投稿> 投稿者 作成者: 管理人 投稿日 2024年8月20日 <許認可関係投稿> への4件のコメント 2024年08月02日に投稿ページをリニュアル: お役立ち情報を投稿しています。 ← <民事関係投稿> 「<許認可関係投稿>」への4件の返信 宅建業免許(大臣免許)関係の申請が2024年06月25日からオンライン(eMLIT)でできるようなりました。但し、オンラインで申請するには、ご依頼者側と受任者側共にgBizIDが必要になります。 6月中旬に受任した案件で実際にオンライン申請しました。オンライン化早々は、予期しないエラーやマニュアルの不備誤植があリました。違和感を感じる表示もありました。 勿論、受任した案件は無事完了しました。 大臣免許関係の申請がオンライン化されてから早や3ヶ月が経過しようとしています。 しかし、申請画面で指定されている添付資料星取表(法人、個人で必要とする書類を〇で示したもの)について、依然修正がなされていないようです。 ・法人の場合も納税証明書の添付(pdf化したもののアップロード)が必要です。 ・専任の宅地建物取引士証の両面コピーの添付(pdf化したもののアップロード)も必要です。 私が受任した案件では、地方整備局の担当者に相談し、専任の宅地建物取引士証の両面コピーは、その他にアップロードして対応頂きました。 そういえば・・・ 7月に宅建業の報酬額が変わりましたね。従いまして、宅地建物取引業者、いわゆる不動産屋さんの事務所に、掲示する報酬額表も変わります。所属する宅地建物取引業協会から案内は出ていると思いますが、報酬額表の配布が間に合っているかは不明。 協会のホームページからダウンロードできるようです。 免許の更新を控えている宅地建物取引業者様は気に留めていただければと思います。 お取引のある宅地建物取引業者様には、ご案内済みですが、これからご依頼を下さる業者様は、予めご対応下さると助かります。 国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)切り替えのお知らせ。 宅地建物取引業の国土交通大臣免許の申請届出について。 今年(2024年6月25日)から宅地建物取引業の国土交通大臣免許の申請・届出がeMLITによる電子申請できるようになっている事、ご承知の事と思います。 本日(2024年10月10日)に、eMLITにて申請や届出の実績のある事業者あてに、システムの切り替えの案内がありました。 ご参照 https://emlit-portal.mlit.go.jp/ 切り替え日時は、2024年10月25日(金)10:00~10月28日(月)13:00までで、URLが、https://e.mlit.go.jpに切り替わるそうです。 コメントを残す コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。 ※ が付いている欄は必須項目ですコメント ※ 名前 ※ メール ※ サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。
宅建業免許(大臣免許)関係の申請が2024年06月25日からオンライン(eMLIT)でできるようなりました。但し、オンラインで申請するには、ご依頼者側と受任者側共にgBizIDが必要になります。 6月中旬に受任した案件で実際にオンライン申請しました。オンライン化早々は、予期しないエラーやマニュアルの不備誤植があリました。違和感を感じる表示もありました。 勿論、受任した案件は無事完了しました。
大臣免許関係の申請がオンライン化されてから早や3ヶ月が経過しようとしています。 しかし、申請画面で指定されている添付資料星取表(法人、個人で必要とする書類を〇で示したもの)について、依然修正がなされていないようです。 ・法人の場合も納税証明書の添付(pdf化したもののアップロード)が必要です。 ・専任の宅地建物取引士証の両面コピーの添付(pdf化したもののアップロード)も必要です。 私が受任した案件では、地方整備局の担当者に相談し、専任の宅地建物取引士証の両面コピーは、その他にアップロードして対応頂きました。
そういえば・・・ 7月に宅建業の報酬額が変わりましたね。従いまして、宅地建物取引業者、いわゆる不動産屋さんの事務所に、掲示する報酬額表も変わります。所属する宅地建物取引業協会から案内は出ていると思いますが、報酬額表の配布が間に合っているかは不明。 協会のホームページからダウンロードできるようです。 免許の更新を控えている宅地建物取引業者様は気に留めていただければと思います。 お取引のある宅地建物取引業者様には、ご案内済みですが、これからご依頼を下さる業者様は、予めご対応下さると助かります。
国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)切り替えのお知らせ。 宅地建物取引業の国土交通大臣免許の申請届出について。 今年(2024年6月25日)から宅地建物取引業の国土交通大臣免許の申請・届出がeMLITによる電子申請できるようになっている事、ご承知の事と思います。 本日(2024年10月10日)に、eMLITにて申請や届出の実績のある事業者あてに、システムの切り替えの案内がありました。 ご参照 https://emlit-portal.mlit.go.jp/ 切り替え日時は、2024年10月25日(金)10:00~10月28日(月)13:00までで、URLが、https://e.mlit.go.jpに切り替わるそうです。
「<許認可関係投稿>」への4件の返信
宅建業免許(大臣免許)関係の申請が2024年06月25日からオンライン(eMLIT)でできるようなりました。但し、オンラインで申請するには、ご依頼者側と受任者側共にgBizIDが必要になります。 6月中旬に受任した案件で実際にオンライン申請しました。オンライン化早々は、予期しないエラーやマニュアルの不備誤植があリました。違和感を感じる表示もありました。 勿論、受任した案件は無事完了しました。
大臣免許関係の申請がオンライン化されてから早や3ヶ月が経過しようとしています。
しかし、申請画面で指定されている添付資料星取表(法人、個人で必要とする書類を〇で示したもの)について、依然修正がなされていないようです。
・法人の場合も納税証明書の添付(pdf化したもののアップロード)が必要です。
・専任の宅地建物取引士証の両面コピーの添付(pdf化したもののアップロード)も必要です。
私が受任した案件では、地方整備局の担当者に相談し、専任の宅地建物取引士証の両面コピーは、その他にアップロードして対応頂きました。
そういえば・・・
7月に宅建業の報酬額が変わりましたね。従いまして、宅地建物取引業者、いわゆる不動産屋さんの事務所に、掲示する報酬額表も変わります。所属する宅地建物取引業協会から案内は出ていると思いますが、報酬額表の配布が間に合っているかは不明。 協会のホームページからダウンロードできるようです。
免許の更新を控えている宅地建物取引業者様は気に留めていただければと思います。
お取引のある宅地建物取引業者様には、ご案内済みですが、これからご依頼を下さる業者様は、予めご対応下さると助かります。
国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)切り替えのお知らせ。
宅地建物取引業の国土交通大臣免許の申請届出について。
今年(2024年6月25日)から宅地建物取引業の国土交通大臣免許の申請・届出がeMLITによる電子申請できるようになっている事、ご承知の事と思います。
本日(2024年10月10日)に、eMLITにて申請や届出の実績のある事業者あてに、システムの切り替えの案内がありました。
ご参照 https://emlit-portal.mlit.go.jp/
切り替え日時は、2024年10月25日(金)10:00~10月28日(月)13:00までで、URLが、https://e.mlit.go.jpに切り替わるそうです。