カテゴリー お役立ち情報 <民事関係投稿> 投稿者 作成者: 管理人 投稿日 2024年8月20日 <民事関係投稿> への3件のコメント 2024年08月19日に投稿ページをリニュアル: お役立ち情報を投稿しています。 ← <その他> 「<民事関係投稿>」への3件の返信 遺言、後見、民事信託等の終活に関するお問合せが増えてきたことから、相談料無料の電話相談を始めました。 初回1回30分は無料です。継続の場合は別途調整になります。 時間:原則、毎月第1月曜日と土曜日の13時から16時。 分野:遺言、相続、後見、尊厳死宣言公正証書、民事信託、墓じまい、散骨 等。 電話:080ー9047ー0004 相続土地登記の義務化が始まり、相続手続きの相談をいただく機会が弊所でも増えています。 特に令和元年6月20日より前にお亡くなりになられた方の相続手続きはお済みでしょうか? この日より前にお亡くなりになられた方(被相続人)の相続手続きは少々手続きが複雑になります。 というのは、相続手続き等で法定相続情報一覧図を作る際に利用する被相続人の戸籍の附票が、令和元年6月20日の法改正より前までは、5年間(改正後は150年間)しか役所に保存されておらず、現在では取得できないため。 相続手続きでお困りの方は、お近くの行政書士にご相談ください。勿論弊所でもご対応可能です。 法定相続情報(書類) この書類は相続手続の際に大活躍する。 被相続人名義の預貯金を解約して相続人に支払う手続きを金融機関で行う場合や、相続不動産の相続登記を法務局で行う際に、従来であれば、相続人を証明するために集めた戸籍や戸籍の除票や附票、住民票等の”束”をその場所に持ち込んでいました。しかし、現在では法定相続情報を1枚持ち込めば足りるようになリました。 何故ならば、相続人を証明するために集めた戸籍等の”束”をもとに、法務局で作ってもらえる公証性のある書類をだからです。 手続としては、相続人等が法定相続情報を作り戸籍等の束と併せ法務局に申請します。 法定相続情報の作り方の説明は法務局のサイトの掲載されていますが、現実の被相続人を取り巻く相続人の関係は多様であるため、その説明は網羅した内容にはなってはいません。 ここに、我々士業の出番があります。 法定相続情報の作成、戸籍等の収集の際は、お気軽にお問い合わせ下さい。 コメントを残す コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。 ※ が付いている欄は必須項目ですコメント ※ 名前 ※ メール ※ サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。
遺言、後見、民事信託等の終活に関するお問合せが増えてきたことから、相談料無料の電話相談を始めました。 初回1回30分は無料です。継続の場合は別途調整になります。 時間:原則、毎月第1月曜日と土曜日の13時から16時。 分野:遺言、相続、後見、尊厳死宣言公正証書、民事信託、墓じまい、散骨 等。 電話:080ー9047ー0004
相続土地登記の義務化が始まり、相続手続きの相談をいただく機会が弊所でも増えています。 特に令和元年6月20日より前にお亡くなりになられた方の相続手続きはお済みでしょうか? この日より前にお亡くなりになられた方(被相続人)の相続手続きは少々手続きが複雑になります。 というのは、相続手続き等で法定相続情報一覧図を作る際に利用する被相続人の戸籍の附票が、令和元年6月20日の法改正より前までは、5年間(改正後は150年間)しか役所に保存されておらず、現在では取得できないため。 相続手続きでお困りの方は、お近くの行政書士にご相談ください。勿論弊所でもご対応可能です。
法定相続情報(書類) この書類は相続手続の際に大活躍する。 被相続人名義の預貯金を解約して相続人に支払う手続きを金融機関で行う場合や、相続不動産の相続登記を法務局で行う際に、従来であれば、相続人を証明するために集めた戸籍や戸籍の除票や附票、住民票等の”束”をその場所に持ち込んでいました。しかし、現在では法定相続情報を1枚持ち込めば足りるようになリました。 何故ならば、相続人を証明するために集めた戸籍等の”束”をもとに、法務局で作ってもらえる公証性のある書類をだからです。 手続としては、相続人等が法定相続情報を作り戸籍等の束と併せ法務局に申請します。 法定相続情報の作り方の説明は法務局のサイトの掲載されていますが、現実の被相続人を取り巻く相続人の関係は多様であるため、その説明は網羅した内容にはなってはいません。 ここに、我々士業の出番があります。 法定相続情報の作成、戸籍等の収集の際は、お気軽にお問い合わせ下さい。
「<民事関係投稿>」への3件の返信
遺言、後見、民事信託等の終活に関するお問合せが増えてきたことから、相談料無料の電話相談を始めました。
初回1回30分は無料です。継続の場合は別途調整になります。
時間:原則、毎月第1月曜日と土曜日の13時から16時。
分野:遺言、相続、後見、尊厳死宣言公正証書、民事信託、墓じまい、散骨 等。
電話:080ー9047ー0004
相続土地登記の義務化が始まり、相続手続きの相談をいただく機会が弊所でも増えています。
特に令和元年6月20日より前にお亡くなりになられた方の相続手続きはお済みでしょうか?
この日より前にお亡くなりになられた方(被相続人)の相続手続きは少々手続きが複雑になります。
というのは、相続手続き等で法定相続情報一覧図を作る際に利用する被相続人の戸籍の附票が、令和元年6月20日の法改正より前までは、5年間(改正後は150年間)しか役所に保存されておらず、現在では取得できないため。
相続手続きでお困りの方は、お近くの行政書士にご相談ください。勿論弊所でもご対応可能です。
法定相続情報(書類)
この書類は相続手続の際に大活躍する。
被相続人名義の預貯金を解約して相続人に支払う手続きを金融機関で行う場合や、相続不動産の相続登記を法務局で行う際に、従来であれば、相続人を証明するために集めた戸籍や戸籍の除票や附票、住民票等の”束”をその場所に持ち込んでいました。しかし、現在では法定相続情報を1枚持ち込めば足りるようになリました。
何故ならば、相続人を証明するために集めた戸籍等の”束”をもとに、法務局で作ってもらえる公証性のある書類をだからです。
手続としては、相続人等が法定相続情報を作り戸籍等の束と併せ法務局に申請します。
法定相続情報の作り方の説明は法務局のサイトの掲載されていますが、現実の被相続人を取り巻く相続人の関係は多様であるため、その説明は網羅した内容にはなってはいません。
ここに、我々士業の出番があります。
法定相続情報の作成、戸籍等の収集の際は、お気軽にお問い合わせ下さい。